中津川市議会 2012-06-21 06月21日-03号
やがて、議運での決定としてパソコン使用が出てきたわけです。さまざまな解釈や、思惑もあったかもしれませんが、結果的に裁判となり、第一審での岐阜地方裁判所では、行政に対して10万円の賠償責任が負わされ、第二審での名古屋高等裁判所では、300万円の賠償責任が発生したわけです。その後、第二審以降は、原告は上告しない。また、被告である中津川市も上告する事項がないとして上告しませんでした。
やがて、議運での決定としてパソコン使用が出てきたわけです。さまざまな解釈や、思惑もあったかもしれませんが、結果的に裁判となり、第一審での岐阜地方裁判所では、行政に対して10万円の賠償責任が負わされ、第二審での名古屋高等裁判所では、300万円の賠償責任が発生したわけです。その後、第二審以降は、原告は上告しない。また、被告である中津川市も上告する事項がないとして上告しませんでした。
〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕 ◆33番(千葉昇君) 確認の意味ですが、パソコン使用の場合、長時間パソコンを使うことによって視神経から来るいろんな障害を起こすということがあります。これは医学書で見ましたから間違いありません。限度は2時間と。先ほど委員長の報告で、パソコンを使用している人に、これから長時間やった場合には休憩をとらせると。
この小池議員のパソコン使用の代読については、議会運営委員会で当時の日本共産党中津川市議団の代表も含め、全会一致で決められたものです。しかる後に本会議で委員長報告として詳細にこの問題については報告をされ、本会議でも委員長報告は報告どおり承認をされております。
また、岐阜市でも長崎の事件を受け、背景にあるインターネットについて児童が保護者より知識的、技術的に進んでいるケースが多い現状を踏まえ、保護者が子供のパソコン使用にどうかかわるかをPTAなど機会を設け研修等を開く必要があると思いますが、いかがでしょうか、教育長にお尋ねをいたします。
◆13番(水野由之君) 今の御答弁で小学生から高校生あるいは場合によっては地域にも開放されるような感じでパソコン使用を考えていいかなと思うんですが、そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、この予算づけというのは、いわゆる法律的には自治事務というふうに考えていいですか、それとも法定受託事務の流れといいますか、どちらの事務として考えればいいんでしょうか。
次に3の市図書館の充実についてですが、閲覧場所が狭い、開架図書が少なく、閉架図書は注文に応じて出してもらえるが、手間がかかるし、忙しそうなので、再度の依頼がしづらい、自分で選べないなどの声とあわせ、いこいの場として子供からお年寄りまで利用するには、すべてのスペースが狭過ぎる、パソコン使用時には記録紙が欲しいなどの要求もあります。
さらに、健康面から最近の小中学生の眼鏡使用率が高い実態を指摘され、パソコン使用による子供たちの目への影響についても調査研究してほしい旨述べられたのであります。
これにより授業等における生徒1人に1台の最新のパソコン使用環境が整うものであり、結構なことと考えるものです。
現在は、情報化技術が格段に進歩し、パソコン使用で各パソコンに蓄えられたデータを結合していく水平分散型、あるいはクライアントサーバー型と言われるものが常識化しつつあるようでありますけれども、最近ではイントラネットが出てまいりました。これはインターネット技術を利用して、企業内や企業間にその情報ネットを張りめぐらすシステムで、アメリカで急速に進みまして、日本でもその兆しが見えております。
現在は情報化技術が格段に進歩し、かつてのメーンフレームからの垂直的なハードシステムを組む大がかりなものではなく、パソコン使用で、各パソコンに蓄えられたデータを結合していく水平分散型やクライアントサーバー型と言われるものが常識化しつつあります。